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法律事務所の会計

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法律事務所を開業した方に

事務所の開業おめでとうございます。
これからは、本業はもちろんのこと事務所の帳簿作成も必要になってきます。
弁護士業の帳簿で煩雑なところは、費用実費相当額の管理です。
依頼者に請求すべき裁判費用や各種行政手数料、交通費等は預り金又は、立替金管理をすることで、消費税を減らすことができます。
預り金や立替金は消費税の課税対象にはなりませんからね。
でも預り金や立替金管理をしていないと、依頼者の方から頂いたお金は、全て報酬として収入に計上し、支払った費用実費相当額は必要経費に計上します。
報酬は消費税の課税対象になりますね。結果、消費税の負担が増えてしまいます。(消費税簡易課税制度を選択している方に影響が有ります。)

手間のかかる帳簿作成及び納税計画のお手伝いを致します。