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今、一番気になること

平成30年分以後の配偶者控除等の変更

9月も半ばを過ぎ、また年末調整の時季がやって来ます。
今年の年末調整で気を付けなくていけないことの一番は、配偶者控除と配偶者特別控除でしょう。平成30年分の所得税計算から変更になったからですね。
今年の年末調整で、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に提出しなければなりません。
この用紙は平成30年分から新しくできたものです。
書き方を見ていきましょう。

イ) あなたと配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
   収入金額ではありません。所得額です。
   給与所得金額の計算はこの申告書の裏面 「 3. 所得の区分」【①給与所得】(参考:給与所得の金額の計算方法)に当てはめて計算してください。

給与所得者の配偶者控除等申告書
所得の区分

あなたの合計所得金額(A,B,Cいづれにも該当しない)が1,000万円を超えると配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者の方の合計所得金額(①,②,③,④いづれにも該当しない)が123万円を超えても配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができません。

ロ) 控除額
一番下の「控除額の計算」の表に上記で記載したA,B,Cと①,②,③,④の交わる
ところの金額が控除額となります。

所得金額を見積もることがポイントですが、ちょっと解りにくいですね。

また、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と一緒に「平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も配られたと思います。この用紙は毎月の給与から差し引かれる所得税の額を決めるのに必要となっています。


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

源泉控除対象配偶者とは、あなた(平成31年中の所得の見積額が900万円以下の人)と一緒に生活している配偶者で、平成31年中の給与収入の金額が150万円以下の人をいいます。この源泉控除対象配偶者に該当すると毎月のお給与から差し引かれる所得税の額が少なくなります。

収入と所得の違い、源泉控除対象配偶者の意味 理解しても一年に一回だけ必要となるので忘れてしまうことが普通ですね。
忘れてしまったら私たち税理士又は税務署にお問い合わせください。
皆様の年末調整がスムーズに済むことを願っております。

相続税の申告は大丈夫ですか?

相続税の申告が必要な人が増えそうです。
相続税の改正案で
平成27年1月より基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)が(3000万円+600万円×法定相続人の数)に変わりました。具体的は、相続人が配偶者と子供2人の場合基礎控除額は、8000万円から4800万円になったということです。相続税の申告書は、この基礎控除額を超える遺産があった場合に税務署へ提出しなければいけません。
えぇ~、相続税までも払うの~。と心配になりますね。 大丈夫です。残された遺族の生活を守るための特例制度が有ります。
特例を使って相続税の負担を僅かに若しくは0円にできます。この特例を使いたい人は、相続税の申告書を提出することが要件となっています。相続税が心配な方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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